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たたかう組合・ものいえる組合、Km労働組合へ 加入するという、貴方の勇気ある決断と行動こそ が、私達の労働条件を向上させる一番の近道であ ると確信しています。
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                                 交渉事項要旨

①ほぼ全項目、現行の通りとしますの連発であり受け入れることが出来ません。
 再考を求めます。
 以上の立場から具体的問題に絞って以下②③④⑤⑥の項目で交渉致します。

②スピード規制、制限速度の問題
   瞬間瞬間に変動する交通事情の中で、一律的スピードオーバーを規制するのではなく
   「安全」「安心」な乗務を確保する為にはどうあるかを考え実情にあった管理をすべき
   である。

③銀座地区自主規制の問題
   誰の為の規制であるかを考え再考すべきである。
   タクシー乗務員の賃金に直接関係する規制は、他社のタクシー乗務員との自由な競争に
   ならず、手足を縛っての営業活動を強いることになっている。

④帰庫時間の問題
   正規の労働時間内での営業活動においても、帰庫時間お遅れは生じる可能性がある。
   揚げ高の減少に苦しむ乗務員は、残業時間を含めて必死の営業活動をしているのです。
   乗車位置と車庫の関係は言うまでもなく、一旦乗車を申し込まれれば、基本的にはその
   依頼を拒否することは出来ません。
   結果責任を基準にすべての対応を乗務員任せにするのではなく、実情にあった管理にす
   べきである。

⑤共済会(ケイエムグループ共済会規約)について
    規約に基づき決算報告書の公示を求めると同時に、民主的運営の保障を求めます。

 

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通勤交通手当の続編です。
通勤交通手当は非課税です。
通勤交通手当を実質支給せよ!と、主張すると現在非課税になっている
部分に課税されます。最高で1,000円程度課税される可能性があります。
(所得として課税されますが、課税基準により変わります)
課税の覚悟は必要です。でも、必要経費として確定申告すれば良いのです。
「通勤交通費」は、可処分所得ではありません。賃金を稼ぎ出す為の必要経費なのです。
会社に行って「車を動かし、実車ボタンを押さない限り」賃金にはなりません。
おそらく会社と某労働組合は乗務員にとっては「非課税」で得をするから程度の認識で
合意したのでしょう。しかし、「非課税」の恩恵は乗務員に限ったことではありません。
会社は4,000名近い乗務員の通勤交通費を「非課税」として処理しているのです。
誰の為の非課税かは、みえみえです。
通勤交通手当はキチンと払い、課税されるべき所得はキチンと税金を払いましょう。
コンプライアンスとはそういうことではないでしょうか?



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未払い賃金は裁判の場へ持ち込まれました。
Km労働組合は
2011年の秋闘で、「時間外労働、深夜残業、待機時間などについて、未払い賃金の
状態を改め、法定割増賃金を実質的な賃金として正しく払う事。」と要求しています。
2012年春闘では
、「札幌地裁の判決にも示された通り、時間外労働、深夜残業、待機時間などについて、
未払い賃金の状態を改め、法定割増賃金を実質的な賃金として正しく払う事。」
として要求しています。
未払い賃金の問題点は、「時間外労働、深夜残業、待機時間」にとどまりません。
そもそも賃金規定そのものが脱法的問題点を含んでいます。
「通勤交通手当」は決定的な問題を含んでいます。
名前が少々胡散臭い(ウサンクサイ)のです。「....手当」
会社は『通勤交通費』を支払っているとは明言しません。微妙な言い回しをします。
具体的に問題点を指摘します。
出番が全く同じ、揚げ高が全く同じ。
①住所が会社の近く(徒歩で通勤)と②遠距離通勤(通勤交通費が月額20,020円)とします。
11出番=55万円の揚高(平均5万円).平日:7日.土曜日:2日.日曜日:2日の場合
①=Aさん ②=Bさん
Aさんの給与支給明細書(Bさんの明細)
本給:137500円(137500円)
残業手当:12799円()
所定深夜手当:27222円()
歩合給:112619円(92599円)
歩合給②:10450円(10450円)
通勤交通手当:0円(20020円)
見事に歩合給で通勤交通手当が減額されています。
居住地で歩合給が変わるのです。
憲法に保障されている居住の自由(14条や22条)にも抵触すると言えます。
歩合給の基本になる揚高がまったく同じで、歩合が違うとは説明不能でしょう。
いつ裁判を起こされても不思議でないのが国際自動車(株)の賃金体系です。

コンプライアンスとは法令遵守のことです。
裁判を起こされる前に『遵守』を求めます。

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パソコンを少々やられる方は、2ちゃんねる(掲示板)を
ご存じでしょう。。
「2ちゃんねる」は匿名を良いことに有ること無いこと
ならまだ良いのだが、無いこと無いこと書き放題で
信頼できる情報は皆無と言っても良いでしょう。
無責任が前提の情報ツールです。
しかし看過できないこともあります。
「2ちゃんねる」のライター【ID:S3NP7apP】氏の誹謗中傷に答えておきます。
すべてを丁寧に答えるほど暇では無いので、いくつか箇条書きで答えます。
①今年の秋に定年退職
●答え:秋ではありません。来年1月です。

②「執行委員会で決めたことでもなく、ロック崎(岩崎)と鬼マウス(菊池)の
  二人が勝手にやったこと。」としている。
●答え:文章が不自然である。最後の「としている」は意味不明
    だれが「としている」のか?
    第17回大会議案書(2010年10月24日)に「当面する3つの闘争」として
    本部執行部でも支援することが記載されている。
    岩崎も菊池も当時は執行委員ではありません。
    そもそも「村上裁判」は村上氏が個人で提訴した裁判であり、組合は
    支援するという立場です。組合は直接の裁判費用は一切払っていません。

③「替え玉まで利用した確信犯に何も勝ち目はない!」この様に考えているのである。
●答え:これも意味不明。誰がこの様に考えているのか?せっかく投稿されるのだから
    もう少し文章能力を高められることを希望します。
    【ID:S3NP7apP】氏の考えなのだろうか?考えまで否定はしません。
    裁判ですから勝訴、敗訴はつきものです。(勝ちたいものです)

④敗訴した場合、責任を取るのは執行部!
 その責任を取らなければならない現在の執行部とはロック崎(岩崎)と
 鬼マウス(菊池)の二人であり、この二人こそが訴訟の中心人物なのである。
 ハイ丸とセンター島はその為に降りた。
●答え:組合活動ですから継続性はあります。前執行部の決定であっても
    引き継いでいるわけですから責任はあります。
    ただ、現執行部の人間が中心人物とはお笑いです。
    そして、「ハイ丸とセンター島はその為に降りた。」これでは、
    敵前逃亡です。ハイ丸氏の名誉の為に「その為に降りた」はデマです。
    降りた理由は「執行委員会声明」で組合員の皆さんには報告しています。

⑤24日の判決後、ロック崎(岩崎)と鬼マウス(菊池)、
 この二人の行動に注視したい。
 【敗訴したら責任は取れよ!!】
●答え:注視は大いに結構
    【敗訴したら責任は取れよ!!】は誰の為に責任を取るのでしょうか?
    【ID:S3NP7apP】氏がKm労組の組合員でしたら直接連絡下さい。
     納得の行くまで説明しましょう。
    ここでは大きなお世話と言っておきましょう。
    どうやら結構なお立場の方ではと推察します。

【ID:S3NP7apP】氏の投稿の内容は以上の様なデマゴギーにあふれています。
村上裁判も詳細な公判資料があります。何時でもお目に掛けます。
裁判の本質すら理解する能力も、気持ちもない人間に
これ以上の反論の必要はないでしょう。

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健康診断の結果が配布されているようです。
結果に一喜一憂するよりも日頃から注意して健康に心がけることが大事です。
運動不足になりやすい職業です。
ところで検診の結果が「要精査・要医療・治療中」と判定された場合
主治医に紹介状の返信を求めています。
領収書を添えて提出を求めていますが、「診断書」の提出なら別に料金がかかります。
受診料金はともかく「診断書」の料金は当然会社負担ではないでしょうか?
「診断書」の料金は会社負担にすべきだ!

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