たたかう組合・ものいえる組合、Km労働組合へ
加入するという、貴方の勇気ある決断と行動こそ
が、私達の労働条件を向上させる一番の近道であ
ると確信しています。
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未払い賃金は裁判の場へ持ち込まれました。
Km労働組合は
2011年の秋闘で、「時間外労働、深夜残業、待機時間などについて、未払い賃金の
状態を改め、法定割増賃金を実質的な賃金として正しく払う事。」と要求しています。
2012年春闘では
、「札幌地裁の判決にも示された通り、時間外労働、深夜残業、待機時間などについて、
未払い賃金の状態を改め、法定割増賃金を実質的な賃金として正しく払う事。」
として要求しています。
未払い賃金の問題点は、「時間外労働、深夜残業、待機時間」にとどまりません。
そもそも賃金規定そのものが脱法的問題点を含んでいます。
「通勤交通手当」は決定的な問題を含んでいます。
名前が少々胡散臭い(ウサンクサイ)のです。「....手当」
会社は『通勤交通費』を支払っているとは明言しません。微妙な言い回しをします。
具体的に問題点を指摘します。
出番が全く同じ、揚げ高が全く同じ。
①住所が会社の近く(徒歩で通勤)と②遠距離通勤(通勤交通費が月額20,020円)とします。
11出番=55万円の揚高(平均5万円).平日:7日.土曜日:2日.日曜日:2日の場合
①=Aさん ②=Bさん
Aさんの給与支給明細書(Bさんの明細)
本給:137500円(137500円)
残業手当:12799円()
所定深夜手当:27222円()
歩合給:112619円(92599円)
歩合給②:10450円(10450円)
通勤交通手当:0円(20020円)
見事に歩合給で通勤交通手当が減額されています。
居住地で歩合給が変わるのです。
憲法に保障されている居住の自由(14条や22条)にも抵触すると言えます。
歩合給の基本になる揚高がまったく同じで、歩合が違うとは説明不能でしょう。
いつ裁判を起こされても不思議でないのが国際自動車(株)の賃金体系です。
コンプライアンスとは法令遵守のことです。
裁判を起こされる前に『遵守』を求めます。
Km労働組合は
2011年の秋闘で、「時間外労働、深夜残業、待機時間などについて、未払い賃金の
状態を改め、法定割増賃金を実質的な賃金として正しく払う事。」と要求しています。
2012年春闘では
、「札幌地裁の判決にも示された通り、時間外労働、深夜残業、待機時間などについて、
未払い賃金の状態を改め、法定割増賃金を実質的な賃金として正しく払う事。」
として要求しています。
未払い賃金の問題点は、「時間外労働、深夜残業、待機時間」にとどまりません。
そもそも賃金規定そのものが脱法的問題点を含んでいます。
「通勤交通手当」は決定的な問題を含んでいます。
名前が少々胡散臭い(ウサンクサイ)のです。「....手当」
会社は『通勤交通費』を支払っているとは明言しません。微妙な言い回しをします。
具体的に問題点を指摘します。
出番が全く同じ、揚げ高が全く同じ。
①住所が会社の近く(徒歩で通勤)と②遠距離通勤(通勤交通費が月額20,020円)とします。
11出番=55万円の揚高(平均5万円).平日:7日.土曜日:2日.日曜日:2日の場合
①=Aさん ②=Bさん
Aさんの給与支給明細書(Bさんの明細)
本給:137500円(137500円)
残業手当:12799円()
所定深夜手当:27222円()
歩合給:112619円(92599円)
歩合給②:10450円(10450円)
通勤交通手当:0円(20020円)
見事に歩合給で通勤交通手当が減額されています。
居住地で歩合給が変わるのです。
憲法に保障されている居住の自由(14条や22条)にも抵触すると言えます。
歩合給の基本になる揚高がまったく同じで、歩合が違うとは説明不能でしょう。
いつ裁判を起こされても不思議でないのが国際自動車(株)の賃金体系です。
コンプライアンスとは法令遵守のことです。
裁判を起こされる前に『遵守』を求めます。
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