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たたかう組合・ものいえる組合、Km労働組合へ 加入するという、貴方の勇気ある決断と行動こそ が、私達の労働条件を向上させる一番の近道であ ると確信しています。
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通勤交通手当の続編です。
通勤交通手当は非課税です。
通勤交通手当を実質支給せよ!と、主張すると現在非課税になっている
部分に課税されます。最高で1,000円程度課税される可能性があります。
(所得として課税されますが、課税基準により変わります)
課税の覚悟は必要です。でも、必要経費として確定申告すれば良いのです。
「通勤交通費」は、可処分所得ではありません。賃金を稼ぎ出す為の必要経費なのです。
会社に行って「車を動かし、実車ボタンを押さない限り」賃金にはなりません。
おそらく会社と某労働組合は乗務員にとっては「非課税」で得をするから程度の認識で
合意したのでしょう。しかし、「非課税」の恩恵は乗務員に限ったことではありません。
会社は4,000名近い乗務員の通勤交通費を「非課税」として処理しているのです。
誰の為の非課税かは、みえみえです。
通勤交通手当はキチンと払い、課税されるべき所得はキチンと税金を払いましょう。
コンプライアンスとはそういうことではないでしょうか?



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